ミニカーへ登録を変更するには「ミニカーの要件」を満たしてやる必要があります。この「ミニカーの要件」には各種条件があり、その詳細は同好の仲間のサイトに詳しく記されていますので、ここでは詳しくは述べませんが、概要としては次のとうりです。
総排気量(又は定格出力)が20cc(250W)を超え、50cc(600W)以下の原動機を有する車であって、
1/輪距が500mmを超える3輪以上の車(車室の有無を問わない)
2/輪距が500mm以下で、車室を有する4輪以上の車
3/輪距が500mm以下で、車室を有する3輪の車
★ミニカーの運転には普通自動車免許が必要になります。
写真上:光岡自動車製「MC-1T」
写真下:タケオカ自動車工芸製「アビーキャロット」(現在はミリューという名称になっています)
いずれもメーカー発の純粋なミニカーです。